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税制度について

インゴット分割加工サービスに関係ある税制度やサ-ビスについてまとめました。

節税対策

現在、3か月以内に金地金・貴金属の買取金額200万円を超すと会社から支払調書を税務署に提出する義務がございます。
金相場価格が高騰している現在は、500gを超すインゴット1つを売却予定のかたは対象となります。
500gを100g5つに小分けしてから、少しずつ売却する対策をお勧めしています。

相続税改正

相続税対象物になるものは、インゴットや金貨・プラチナや、株・宝石・住居・土地・預貯金・現金・など経済的に価値のある資産全てです。
平成27年1月に相続税が一部改正されました。基礎控除額が課税対象6000万から3600万に下げられて、税率は最大税率は50%から55%まで引き上げられました。
平均相続金額は約3000万円(中央値は約870万円)と言われていますが、年々平均金額は上がっています。

マイナンバー制度

平成27年10月から日本国内に簡易書類が届きます。
平成28年1月以降国民一人12桁の番号が割り当てられ「国民総背番号制」とも呼ばれています。
税金・災害補償・社会保障などに主に使用されます。
預金や年金保険、投資信託、証券などのデーターと将来的には紐づけていく予定のようです。
マイナンバー制度が始まると年金事務所に行くだけで、マイナンバーを使い必要な情報が引き出せるようになります。
個人の所得を正確かつ効率的に確認できるようになります。

金地金等の支払調書制度

平成24年1月から支払調書制度が導入されました。
個人が金・地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコイン・白金を売却された際、
200万円以上になると買取業者は支払確定日の翌月末までに管轄の税務署へ支払調書提出義務が生じます。
銀・パラジウム・貴金属ジュエリーなどの売却は対象外となります。
金相場が上がった現在、地金1キロ・500gの方は対象になります。
支払調書制度が必要な売却取引の場合、平成28年1月以降は、マイナンバーの提示が必要な場合がございます。

以上がインゴット分割加工サービと関係のある制度の説明になります。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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